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いじめ 第3者調査機関常設 年度内条例制定へ

今日で2021年上半期が終わり。

本当に早いです。

 

さて、6/22の総務常任委員会で「本市小・中学校における不登校・いじめの状況について」の報告がありました。

不登校の主たる要因は様々あります。(あくまで学校が判断したものです)

その中で「無気力、不安」の小学生は

令和元年度 12人(全体で26人) でしたが、

令和2年度 33人(全体で52人)と倍増。

不登校児童全体の人数と比例して増えました。

その理由として、「コロナがきっかけではあるが、生活の乱れ等でだんだん無気力になった」と答弁がありました。

感染の不安や、休校、分散登校、マスク生活、学校行事の中止等、誰も経験したことのない1年。

子どもたちは多くの影響を受けたことがこの数字からもわかります。

(過去は、H27年は7人、H28は13人、H29は5人、H30は16人でした。)

たとえ不登校になっても、家庭と学校の他に居場所があれば、と思いますが、室蘭にはフリースクールはありません。

教育サポートセンターくじらん」が子ども達の心を支える場であってほしいと思います。

知利別町にあるNPO法人くるくるネットが主催している「くるハウス」にも期待しています。

 

また、いじめへの対応についても質問しました。

室蘭市いじめ防止基本方針」「室蘭市いじめ問題総合対策」というのがあります。

 

◎「室蘭市いじめ問題総合対策」

平成24年12/1に策定されていますが、情報の更新を求めました。

 

◎「室蘭市いじめ防止基本方針」

P8に「第2章いじめの防止等のために室蘭市が実施する施策」があります。

「1 いじめ問題対策連絡協議会の設置」

「2 教育委員会の付属機関の設置」

「3 いじめの未然防止・早期発見等に関すること」

とありますが、この1と2は、「いじめ防止対策推進法」ではあらかじめ条例で定めておく必要があります。

※内閣府の説明がわかりやすいです。こちらをご参照ください。

 

また、P24に重大事態が起きたときの調査を行うための組織について記載されていますが、

「当該重大事態に係る調査を行うために、速やかにその下に組織を設ける」のみとなっており、

どういうメンバーなのか等不明な点が多いです。

実際に重大事態が起きてからメンバーを選び、招集し、となると対応が遅くなります。

 

ちなみに、どんな場合が重大事態に該当するのかというと、

 

1.生命心身財産重大事態 

①児童生徒が自殺を企図した場合

・軽傷で済んだものの、自殺を企図した

②心身に重大な被害を負った場合

・リストカットなどの自傷行為を行った

・暴力を受け、骨折をした

・投げ飛ばされて脳震盪となった

・殴られて歯が折れた

・心的外傷ストレス障害と診断された

・嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く など

③金品等に重大な被害を被った場合

・複数の生徒から金銭を要求され、総額1万円を渡した

・スマートフォンを水に浸され壊された

④いじめにより転学等を余儀なくされた場合

・欠席が続き(30日には達していない)当該校へは復帰できないと判断し、転学(退学等も含む)した

 

引用:「栃木県教育委員会 いじめ対応ハンドブック」

 

2.不登校重大事案

相当の期間(目安として不登校の定義と同じ 年間30日)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき

 

の2つに分けられます。

幅広いです。それゆえに、常設の重大事態の調査を行う機関がないと、速やかに対応できません。

北海道教育委員会の「北海道いじめ防止等に向けた取組プラン」でも、令和4年度末までに100%の設置を目標としています。

 

以上のことから、

いじめ問題対策連絡協議会

教育委員会の付属機関

常設の重大事態の調査を行う機関

を条例で定めることを求め、「年度内に条例を制定する」という答弁をいただきました。

 

重大事態の内容について、多くの保護者の方に知っていただきたいです。

そして、適切な対応がなされることを求めます。